総合セキュリティシステムの株式会社セキュリティデザイン/Security Design

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基本約款

Eee..SECURE® FACEサービス基本約款

お客様(以下「甲」という。)は、株式会社セキュリティデザイン(以下「乙」という。)のEee..SECURE®サービス(以下「本サービス」という。)のご利用にあたり、本Eee..SECURE®サービス基本約款(以下「本約款」という。)をご承諾いただきます。

第1条(総則)

  • 1.乙は甲に対して、乙所定のEee..SECURE®サービス契約申込書(以下「申込書」という。)に記載するサービスを提供し、甲はその対価として乙にサービス利用料を支払います。
  • 2.必要事項を記載した申込書を甲から乙が受領した時点で、個別契約として成立します。

第2条(貸与機器)

乙は、申込書に記載の本サービスを提供する為に必要なシステム機器(以下「貸与機器」という。)を甲に無償貸与します。

第3条(サービス期間)

  • 1.サービス開始日は申込書に記載する日付とし、サービス期間の満了日をもってサービス終了日とします。
  • 2.サービス期間はサービス開始日より1年間とします。
  • 3.サービス期間が満了する1ヶ月前までに、甲から書面による解約の申し出がない場合は、サービス利用期間はさらに1年間延長されるものとします。以降も同様とします。
  • 4.サービス開始にあたり、貸与機器以外の甲が提供するネットワークや通信回線等に起因した障害により貸与機器とデータセンターの通信が繋がらない場合でも、所定のサービス利用料が申込書記載のサービス開始日より発生します。

第4条(料金)

  • 1.甲は、乙に対し、申込書に記載の月額サービス料を乙が指定した日までに支払います。
  • 2.振込手数料は、甲の負担とします。
  • 3.本サービスに関わる機器設置工事は甲が乙または他の業者に手配し、その費用を甲が別途負担します。
  • 4.本サービス導入時における顔データ等個別データ設定は甲自身で行なうか、乙に個別データ設定を依頼し、別途費用を支払うものとします。

第5条(通信)

甲は、本サービスに必要となる貸与機器と乙のデータセンター間の通信回線を提供するものとします。

第6条(オンコール対応に対する協力)

甲は、乙が貸与機器のオンコール対応を円滑に行なえるよう、次の各号に従い乙に協力するものとします。

  • (1)作業に必要かつ適正な機器の使用時間を提供すること
  • (2)技術員が作業を実施するため、甲の設置場所への立ち入りを認めること
  • (3)作業を行なうにあたり、必要な電力及び消耗品等の提供並びに甲所有の連結機器装置、通信媒体装置及び工具類を貸与すること

第7条(特別保守料)

特別保守料は、次のいずれかの事由によりオンコール対応を行なう場合、乙はその都度個別見積を行ない、甲乙協議の上、特別保守料を決定した上で、当該保守業務を行なうものとします。但し、緊急を要する場合、甲と乙は事後に特別保守料を決定するものとします。

  • (1)甲の不適切な取扱または使用による故障の場合
  • (2)貸与機器以外の機器に起因する故障及び障害の場合
  • (3)乙または乙指定の者以外による改造又は修理がなされた場合
  • (4)設計仕様条件を超えた過酷な環境下における取扱、保管あるいは使用の場合
  • (5)乙が提供したプログラム以外のプログラムに起因する故障の調査及び対策
  • (6)甲のネットワーク又は設置場所とデータセンター間の通信障害の場合
  • (7)乙指定品以外の部品、付属品などの使用による故障の場合
  • (8)第10条に定める不可抗力など、甲乙何れの責にも属さない原因による場合
  • (9)甲が乙の書面による承諾なく貸与機器の設置場所を移動した場合
  • (10)乙が依頼した処置を甲が行なわず、再度同一事由によりオンコール対応をした場合
  • (11)その他、乙の責任とみなされない場合

第8条(作業の委託)

乙はオンコール対応、保守などの作業の一部または全部を乙の指定する第三者に委託することができ、その責任は乙が負うものとします。

第9条(責任の範囲)

本サービス及び貸与機器の障害により甲が被った損害については、間接的、付随的、派生的な損害を除き、甲は乙に合理的且つ直接的な損害を賠償請求することができるものとします。

第10条(免責)

前条の定めにかかわらず、以下の事由によりお客様、その他の第三者に発生した損害については、乙は、債務不履行責任、 不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず何らの責任を負わないものとします。

  • (1)本サービスの利用に伴ってお客様が管理又は保管するデータ等が滅失又は消失等した場合
  • (2)火災、水害、地震、落雷、その他不可抗力による事態が生じた場合

第11条(貸与機器の設置及び撤去)

  • 1.貸与機器は甲の責任で申込書に記載の日本国内の場所に設置し、サービス終了日から1ヶ月以内に乙に返却します。
  • 2.甲は乙の書面による承諾なく、貸与機器を申込書に記載の設置場所以外に移動することはできないものとします。
  • 3.貸与機器の輸送、設置及び撤去に要する造作、原状回復の責任と費用は甲に帰属します。
  • 4.貸与機器の撤去は乙または第三者に依頼し、甲の費用負担で行うものとします。

第12条(貸与機器の使用、保管)

  • 1.甲は貸与機器を善良な管理者の注意をもって使用、保管し、その本来の使用目的以外に使用しません。
  • 2.甲は乙の書面による承諾を得ないで貸与機器について、譲渡、転貸をしてはならず、質権及び譲渡担保権その他乙の所有権の行使を制限する一切の権利の設定してはなりません。
  • 3.甲は乙の書面による承諾を得ないで貸与機器を改造、分解、修理、調整したり、貼付された乙の所有権を明示する標識、調整済みの標識などを除去、汚染してはなりません。
  • 4.甲は貸与機器について他から強制執行その他法律的・事実的侵害がないように保全するとともに、仮にそのような事態が生じた時は、直ちにこれを乙に通知し、且つ速やかにその事態を解消させるものとします。
  • 5.貸与機器の保全責任は、貸与機器を甲又は甲の指定業者に乙が発送した日に、乙から甲に移転します。サービス終了後は、貸与機器が乙に到着した日に、保全責任が甲から乙に移転します。

第13条(貸与機器の使用管理義務違反)

貸与機器が甲の責による事由に基づき滅失、損傷、紛失等した場合、又は甲が乙の貸与機器に対する所有権を侵害した場合には、甲は乙に対して、貸与機器の再購入代金額を賠償するものとします。ただし、乙が被った損害が再購入代金額を超える場合には、乙が被った一切の損害を賠償します。

第14条(契約の中途解約)

  • 1.第3条2項に関わらず、甲は乙に対し、1ヶ月前までに書面により通知することにより、本契約を解約することができます。
  • 2.前項の規定にかかわらず、契約初年度については、甲が契約残存サービス期間のサービス利用料満額を支払わない限り解約することができません。
  • 3.2年目以降の解約については、契約残存期間のサービス利用料の支払は不要としますが、月の途中で解約される場合、月額サービス料は日割りではなく満額のご請求になります。

第15条(契約の取り消し)

  • 1.甲は、サービス利用開始日までに、乙に対して書面によって意思表示することにより、契約の取消しをすることができます。
  • 2.この場合、3ヶ月分のサービス利用料を違約金として、甲は乙に支払うものとします。

第16条(契約の解除)

  • 1.甲が次の各号の一つに該当するときは、乙は甲に対して通知又は催告をしないで契約を解除できるものとします。
    • (1)サービス利用料の支払が1ヶ月以上遅滞したとき
    • (2)甲が住所を日本国外に移転しようとしたとき
  • 2.甲または乙が次の各号の一つに該当するときは、相手に対して通知又は催告をしないで契約を解除できるものとします。
    • (1)本約款の条項に違反したとき
    • (2)仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などを受け、又は整理、民事再生、破産、会社更生などの申立があったとき
    • (3)手形又は小切手が不渡りとなったとき
    • (4)営業の休廃止、解散の決議をし、又は業務停止の処分を受けたとき
    • (5)代表者と連絡が取れなくなったとき
    • (6)営業が引続き不振であり、又は営業の継続が困難であると客観的な事実に基づき判断されるとき
  • 3.前2項各号の事由が甲に生じて乙が契約解除した場合、契約開始からの年数に従い第14条2項または3項を準用するほか、個別契約に基づくその他の甲の義務は免除されません。
  • 4.第2項の各号の事由が乙に生じ、甲が契約解除する場合、間接的損害、付随的損害、派生的損害、その他の類似の損害を除き、甲は乙に合理的且つ直接的な損害を賠償請求することができます。

第17条(遅延利息)

甲が個別契約に基づく債務の履行を遅滞したとき、甲は乙に対し、支払うべき金額に対し、支払期日の翌日より支払いを完了するまで年率7.0パーセントの割合による遅延利息を支払います。

第18条(貸与機器の返還遅延の損害金)

甲が返還期日までに貸与機器の返還をしなかった場合、サービス終了日から返還日まで申込書記載の月額サービス利用料に相当する損害金を支払うものとし、2ヶ月目以降の遅延期間が1ヶ月に満たない場合でもその端数を切り上げ1ヶ月とみなし、日割計算は行いません。

第19条(ソフトウェアの複製等の禁止)

甲は貸与機器及びサービスの一部を構成するソフトウェアに関して次の行為を行なうことはできません。

  • (1)有償、無償に関わらずソフトウェアを第三者に譲渡し、又は使用権設定を行なうこと
  • (2)ソフトウェアを複製すること
  • (3)ソフトウェアを変更又は改作すること
  • (4)ソフトウェアを貸与機器以外のものに利用すること

第20条(通知、報告義務)

  • 1.甲又は乙に住所、商号、代表者の変更があったときは、相手方に直ちにその旨を書面にて通知します。
  • 2.甲又は乙に第16条第1項又は第2項の事由が発生した時は、相手方に直ちにその旨を書面にて通知します。
  • 3.乙が貸与機器の設置、保管、使用状況等について確認が必要な場合には、乙は甲に書面による報告、又は設置場所への立入りを要求する事ができ、甲はこれに協力します。

第21条(秘密保持)

甲及び乙は本契約に関して知り得た相手方の業務上の秘密事項又は相手方の不利益となる事項を本契約中又は契約終了後も第三者に漏洩しないものとします。

第22条(個別契約の変更)

経済情勢の変動等何らかの事由により、当該サービスの提供が困難となる事由が発生した場合は、甲乙合意の上、本約款及び個別契約を変更することができるものとします。

第23条(個人情報の取り扱いについて)

  • 1.乙は甲の提供した個人情報の取り扱いについてプライバシーポリシー(https://www.security-d.com/privacy/)に準じた対処を行います。
  • 2.甲は、本サービスを受領するにあたって個人情報を自ら乙に提供し、また第三者をして乙に提供させる場合、かかる個人情報の提供のためにデータ保護法に従い要求される手続きまたは措置(行政庁の許認可、個人情報の主体の同意(データ保護法の要求する方式その他の要件を充足するものに限られる。)、データ保護法上要求される契約書そのほかのデータ保護法に定める書面の作成、個人情報の保護のための安全管理措置の実施等を含むがこれらに限られない。)をすべて実施し、適用あるデータ保護法を遵守していることを表明し、保証します。

第24条(反社会的勢力の排除)

甲及び乙は、自身及び自身の役員並びに経営に実質的に関与している者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係 企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力(以下、 「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、反社会的勢力と一切の関係を有しないこと、又は、相手方又は第 三者との関わり合いにおいてそれら該当性や関係性について疑義が生じ得るような暴力的、脅迫的、詐術的言 動を用いないことを、表明・保証します。

第25条(協議)

本約款に定めの無い事項又は条項の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議し、円満解決を図るものとします。

第26条(合意管轄)

本契約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上